建築基準法
建築基準法|条文一覧
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建築基準法(昭和25年法律第201号)
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附則119件のうち112件は、e-Govが収録する抄録の範囲です。
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325AC0000000201_20260527_508AC0000000023建築基準法の条文・附則・別表を掲載しています。附則の「抄」は出典の収録範囲を表します。
本則291件
第一章 総則39件
- 建築基準法 第一条(目的)
- 建築基準法 第二条(用語の定義)
- 建築基準法 第三条(適用の除外)
- 建築基準法 第四条(建築主事又は建築副主事)
- 建築基準法 第五条(建築基準適合判定資格者検定)
- 建築基準法 第五条の二(建築基準適合判定資格者検定事務を行う者の指定)
- 建築基準法 第五条の三(受検手数料)
- 建築基準法 第五条の四(構造計算適合判定資格者検定)
- 建築基準法 第五条の五(構造計算適合判定資格者検定事務を行う者の指定等)
- 建築基準法 第五条の六(建築物の設計及び工事監理)
- 建築基準法 第六条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
- 建築基準法 第六条の二(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)
- 建築基準法 第六条の三(構造計算適合性判定)
- 建築基準法 第六条の四(建築物の建築に関する確認の特例)
- 建築基準法 第七条(建築物に関する完了検査)
- 建築基準法 第七条の二(国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)
- 建築基準法 第七条の三(建築物に関する中間検査)
- 建築基準法 第七条の四(国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査)
- 建築基準法 第七条の五(建築物に関する検査の特例)
- 建築基準法 第七条の六(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)
- 建築基準法 第八条(維持保全)
- 建築基準法 第九条(違反建築物に対する措置)
- 建築基準法 第九条の二(建築監視員)
- 建築基準法 第九条の三(違反建築物の設計者等に対する措置)
- 建築基準法 第九条の四(保安上危険な建築物等の所有者等に対する指導及び助言)
- 建築基準法 第十条(著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令)
- 建築基準法 第十一条(第三章の規定に適合しない建築物に対する措置)
- 建築基準法 第十二条(報告、検査等)
- 建築基準法 第十二条の二(建築物調査員資格者証)
- 建築基準法 第十二条の三(建築設備等検査員資格者証)
- 建築基準法 第十三条(身分証明書の携帯)
- 建築基準法 第十四条(都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助)
- 建築基準法 第十五条(届出及び統計)
- 建築基準法 第十五条の二(報告、検査等)
- 建築基準法 第十六条(国土交通大臣又は都道府県知事への報告)
- 建築基準法 第十七条(特定行政庁等に対する指示等)
- 建築基準法 第十八条(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例)
- 建築基準法 第十八条の二(指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施)
- 建築基準法 第十八条の三(確認審査等に関する指針等)
第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備26件
- 建築基準法 第十九条(敷地の衛生及び安全)
- 建築基準法 第二十条(構造耐力)
- 建築基準法 第二十一条(大規模の建築物の主要構造部等)
- 建築基準法 第二十二条(屋根)
- 建築基準法 第二十三条(外壁)
- 建築基準法 第二十四条(建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)
- 建築基準法 第二十五条(大規模の木造建築物等の外壁等)
- 建築基準法 第二十六条(防火壁等)
- 建築基準法 第二十七条(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
- 建築基準法 第二十八条(居室の採光及び換気)
- 建築基準法 第二十八条の二(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)
- 建築基準法 第二十九条(地階における住宅等の居室)
- 建築基準法 第三十条(長屋又は共同住宅の各戸の界壁)
- 建築基準法 第三十一条(便所)
- 建築基準法 第三十二条(電気設備)
- 建築基準法 第三十三条(避雷設備)
- 建築基準法 第三十四条(昇降機)
- 建築基準法 第三十五条(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)
- 建築基準法 第三十五条の二(特殊建築物等の内装)
- 建築基準法 第三十五条の三(無窓の居室等の主要構造部)
- 建築基準法 第三十六条(この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準)
- 建築基準法 第三十七条(建築材料の品質)
- 建築基準法 第三十八条(特殊の構造方法又は建築材料)
- 建築基準法 第三十九条(災害危険区域)
- 建築基準法 第四十条(地方公共団体の条例による制限の附加)
- 建築基準法 第四十一条(市町村の条例による制限の緩和)
第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途54件
第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等6件
第三節 建築物の用途5件
第四節 建築物の敷地及び構造16件
- 建築基準法 第五十二条(容積率)
- 建築基準法 第五十三条(建蔽率)
- 建築基準法 第五十三条の二(建築物の敷地面積)
- 建築基準法 第五十四条(第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離)
- 建築基準法 第五十五条(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度)
- 建築基準法 第五十六条(建築物の各部分の高さ)
- 建築基準法 第五十六条の二(日影による中高層の建築物の高さの制限)
- 建築基準法 第五十七条(高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和)
- 建築基準法 第五十七条の二(特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例)
- 建築基準法 第五十七条の三(指定の取消し)
- 建築基準法 第五十七条の四(特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度)
- 建築基準法 第五十七条の五(高層住居誘導地区)
- 建築基準法 第五十八条(高度地区)
- 建築基準法 第五十九条(高度利用地区)
- 建築基準法 第五十九条の二(敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例)
- 建築基準法 第六十条(特定街区)
第四節の二 都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区及び特定用途誘導地区3件
第五節 防火地域及び準防火地域6件
第五節の二 特定防災街区整備地区2件
第六節 景観地区1件
第七節 地区計画等の区域12件
- 建築基準法 第六十八条の二(市町村の条例に基づく制限)
- 建築基準法 第六十八条の三(再開発等促進区等内の制限の緩和等)
- 建築基準法 第六十八条の四(建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例)
- 建築基準法 第六十八条の五(区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例)
- 建築基準法 第六十八条の五の二(区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率の特例)
- 建築基準法 第六十八条の五の三(高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例)
- 建築基準法 第六十八条の五の四(住居と住居以外の用途とを区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例)
- 建築基準法 第六十八条の五の五(区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における制限の特例)
- 建築基準法 第六十八条の五の六(地区計画等の区域内における建築物の建蔽率の特例)
- 建築基準法 第六十八条の六(道路の位置の指定に関する特例)
- 建築基準法 第六十八条の七(予定道路の指定)
- 建築基準法 第六十八条の八(建築物の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置)
第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造1件
第三章の二 型式適合認定等17件
- 建築基準法 第六十八条の十(型式適合認定)
- 建築基準法 第六十八条の十一(型式部材等製造者の認証)
- 建築基準法 第六十八条の十二(欠格条項)
- 建築基準法 第六十八条の十三(認証の基準)
- 建築基準法 第六十八条の十四(認証の更新)
- 建築基準法 第六十八条の十五(承継)
- 建築基準法 第六十八条の十六(変更の届出)
- 建築基準法 第六十八条の十七(廃止の届出)
- 建築基準法 第六十八条の十八(型式適合義務等)
- 建築基準法 第六十八条の十九(表示等)
- 建築基準法 第六十八条の二十(認証型式部材等に関する確認及び検査の特例)
- 建築基準法 第六十八条の二十一(認証の取消し)
- 建築基準法 第六十八条の二十二(外国型式部材等製造者の認証)
- 建築基準法 第六十八条の二十三(認証の取消し)
- 建築基準法 第六十八条の二十四(指定認定機関等による認定等の実施)
- 建築基準法 第六十八条の二十五(構造方法等の認定)
- 建築基準法 第六十八条の二十六(特殊構造方法等認定)
第四章 建築協定13件
- 建築基準法 第六十九条(建築協定の目的)
- 建築基準法 第七十条(建築協定の認可の申請)
- 建築基準法 第七十一条(申請に係る建築協定の公告)
- 建築基準法 第七十二条(公開による意見の聴取)
- 建築基準法 第七十三条(建築協定の認可)
- 建築基準法 第七十四条(建築協定の変更)
- 建築基準法 第七十四条の二
- 建築基準法 第七十五条(建築協定の効力)
- 建築基準法 第七十五条の二(建築協定の認可等の公告のあつた日以後建築協定に加わる手続等)
- 建築基準法 第七十六条(建築協定の廃止)
- 建築基準法 第七十六条の二(土地の共有者等の取扱い)
- 建築基準法 第七十六条の三(建築協定の設定の特則)
- 建築基準法 第七十七条(建築物の借主の地位)
第四章の二 指定建築基準適合判定資格者検定機関等78件
第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関16件
- 建築基準法 第七十七条の二(指定)
- 建築基準法 第七十七条の三(欠格条項)
- 建築基準法 第七十七条の四(指定の基準)
- 建築基準法 第七十七条の五(指定の公示等)
- 建築基準法 第七十七条の六(役員の選任及び解任)
- 建築基準法 第七十七条の七(建築基準適合判定資格者検定委員)
- 建築基準法 第七十七条の八(秘密保持義務等)
- 建築基準法 第七十七条の九(建築基準適合判定資格者検定事務規程)
- 建築基準法 第七十七条の十(事業計画等)
- 建築基準法 第七十七条の十一(帳簿の備付け等)
- 建築基準法 第七十七条の十二(監督命令)
- 建築基準法 第七十七条の十三(報告、検査等)
- 建築基準法 第七十七条の十四(建築基準適合判定資格者検定事務の休廃止等)
- 建築基準法 第七十七条の十五(指定の取消し等)
- 建築基準法 第七十七条の十六(国土交通大臣による建築基準適合判定資格者検定の実施)
- 建築基準法 第七十七条の十七(審査請求)
第一節の二 指定構造計算適合判定資格者検定機関1件
第二節 指定確認検査機関19件
- 建築基準法 第七十七条の十八(指定)
- 建築基準法 第七十七条の十九(欠格条項)
- 建築基準法 第七十七条の二十(指定の基準)
- 建築基準法 第七十七条の二十一(指定の公示等)
- 建築基準法 第七十七条の二十二(業務区域の変更)
- 建築基準法 第七十七条の二十三(指定の更新)
- 建築基準法 第七十七条の二十四(確認検査員又は副確認検査員)
- 建築基準法 第七十七条の二十五(秘密保持義務等)
- 建築基準法 第七十七条の二十六(確認検査の義務)
- 建築基準法 第七十七条の二十七(確認検査業務規程)
- 建築基準法 第七十七条の二十八(指定区分等の掲示等)
- 建築基準法 第七十七条の二十九(帳簿の備付け等)
- 建築基準法 第七十七条の二十九の二(書類の閲覧)
- 建築基準法 第七十七条の三十(監督命令)
- 建築基準法 第七十七条の三十一(報告、検査等)
- 建築基準法 第七十七条の三十二(照会及び指示)
- 建築基準法 第七十七条の三十三(指定確認検査機関に対する配慮)
- 建築基準法 第七十七条の三十四(確認検査の業務の休廃止等)
- 建築基準法 第七十七条の三十五(指定の取消し等)
第三節 指定構造計算適合性判定機関20件
- 建築基準法 第七十七条の三十五の二(指定)
- 建築基準法 第七十七条の三十五の三(欠格条項)
- 建築基準法 第七十七条の三十五の四(指定の基準)
- 建築基準法 第七十七条の三十五の五(指定の公示等)
- 建築基準法 第七十七条の三十五の六(業務区域の変更)
- 建築基準法 第七十七条の三十五の七(指定の更新)
- 建築基準法 第七十七条の三十五の八(委任の公示等)
- 建築基準法 第七十七条の三十五の九(構造計算適合性判定員)
- 建築基準法 第七十七条の三十五の十(秘密保持義務等)
- 建築基準法 第七十七条の三十五の十一(構造計算適合性判定の義務)
- 建築基準法 第七十七条の三十五の十二(構造計算適合性判定業務規程)
- 建築基準法 第七十七条の三十五の十三(業務区域等の掲示等)
- 建築基準法 第七十七条の三十五の十四(帳簿の備付け等)
- 建築基準法 第七十七条の三十五の十五(書類の閲覧)
- 建築基準法 第七十七条の三十五の十六(監督命令)
- 建築基準法 第七十七条の三十五の十七(報告、検査等)
- 建築基準法 第七十七条の三十五の十八(構造計算適合性判定の業務の休廃止等)
- 建築基準法 第七十七条の三十五の十九(指定の取消し等)
- 建築基準法 第七十七条の三十五の二十(構造計算適合性判定の委任の解除)
- 建築基準法 第七十七条の三十五の二十一(委任都道府県知事による構造計算適合性判定の実施)
第四節 指定認定機関等20件
- 建築基準法 第七十七条の三十六(指定)
- 建築基準法 第七十七条の三十七(欠格条項)
- 建築基準法 第七十七条の三十八(指定の基準)
- 建築基準法 第七十七条の三十九(指定の公示等)
- 建築基準法 第七十七条の四十(業務区域の変更)
- 建築基準法 第七十七条の四十一(指定の更新)
- 建築基準法 第七十七条の四十二(認定員)
- 建築基準法 第七十七条の四十三(秘密保持義務等)
- 建築基準法 第七十七条の四十四(認定等の義務)
- 建築基準法 第七十七条の四十五(認定等業務規程)
- 建築基準法 第七十七条の四十六(国土交通大臣への報告等)
- 建築基準法 第七十七条の四十七(帳簿の備付け等)
- 建築基準法 第七十七条の四十八(監督命令)
- 建築基準法 第七十七条の四十九(報告、検査等)
- 建築基準法 第七十七条の五十(認定等の業務の休廃止等)
- 建築基準法 第七十七条の五十一(指定の取消し等)
- 建築基準法 第七十七条の五十二(国土交通大臣による認定等の実施)
- 建築基準法 第七十七条の五十三(審査請求)
- 建築基準法 第七十七条の五十四(承認)
- 建築基準法 第七十七条の五十五(承認の取消し等)
第五節 指定性能評価機関等2件
第四章の三 建築基準適合判定資格者等の登録9件
第一節 建築基準適合判定資格者の登録8件
第二節 構造計算適合判定資格者の登録1件
第五章 建築審査会7件
第六章 雑則38件
- 建築基準法 第八十四条(被災市街地における建築制限)
- 建築基準法 第八十四条の二(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和)
- 建築基準法 第八十五条(仮設建築物に対する制限の緩和)
- 建築基準法 第八十五条の二(景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和)
- 建築基準法 第八十五条の三(伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和)
- 建築基準法 第八十六条(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)
- 建築基準法 第八十六条の二(公告認定対象区域内における建築物の位置及び構造の認定等)
- 建築基準法 第八十六条の三(一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する高度利用地区等内における制限の特例)
- 建築基準法 第八十六条の四(一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例)
- 建築基準法 第八十六条の五(一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し)
- 建築基準法 第八十六条の六(総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例)
- 建築基準法 第八十六条の七(既存の建築物に対する制限の緩和)
- 建築基準法 第八十六条の八(既存の一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和)
- 建築基準法 第八十六条の九(公共事業の施行等による敷地面積の減少についての第三条等の規定の準用)
- 建築基準法 第八十七条(用途の変更に対するこの法律の準用)
- 建築基準法 第八十七条の二(既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和)
- 建築基準法 第八十七条の三(建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和)
- 建築基準法 第八十七条の四(建築設備への準用)
- 建築基準法 第八十八条(工作物への準用)
- 建築基準法 第八十九条(工事現場における確認の表示等)
- 建築基準法 第九十条(工事現場の危害の防止)
- 建築基準法 第九十条の二(工事中の特殊建築物等に対する措置)
- 建築基準法 第九十条の三(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出)
- 建築基準法 第九十一条(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)
- 建築基準法 第九十二条(面積、高さ及び階数の算定)
- 建築基準法 第九十二条の二(許可の条件)
- 建築基準法 第九十三条(許可又は確認に関する消防長等の同意等)
- 建築基準法 第九十三条の二(書類の閲覧)
- 建築基準法 第九十三条の三(国土交通省令への委任)
- 建築基準法 第九十四条(不服申立て)
- 建築基準法 第九十五条
- 建築基準法 第九十六条
- 建築基準法 第九十七条(権限の委任)
- 建築基準法 第九十七条の二(市町村の建築主事等の特例)
- 建築基準法 第九十七条の三(特別区の特例)
- 建築基準法 第九十七条の四(手数料)
- 建築基準法 第九十七条の五(事務の区分)
- 建築基準法 第九十七条の六(経過措置)
附則119件
制定時1件
昭和の改正48件
- 建築基準法 附則(昭和二六年六月四日法律第一九五号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和二六年六月九日法律第二二〇号)
- 建築基準法 附則(昭和二六年一二月二四日法律第三一八号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和二七年五月三一日法律第一六〇号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和二七年六月一〇日法律第一八一号)
- 建築基準法 附則(昭和二八年八月一日法律第一一四号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和二九年四月二二日法律第七二号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和二九年五月二〇日法律第一二〇号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和二九年五月二九日法律第一三一号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和二九年六月一日法律第一四〇号)
- 建築基準法 附則(昭和三一年六月一二日法律第一四八号)
- 建築基準法 附則(昭和三二年五月一五日法律第一〇一号)
- 建築基準法 附則(昭和三三年四月二四日法律第七九号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和三四年四月二四日法律第一五六号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和三五年八月二日法律第一四〇号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和三六年六月五日法律第一一五号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和三六年一一月七日法律第一九一号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和三七年四月一六日法律第八一号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和三八年七月一六日法律第一五一号)
- 建築基準法 附則(昭和三九年七月九日法律第一六〇号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和三九年七月一一日法律第一六九号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和四〇年六月三日法律第一一九号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和四三年六月一五日法律第一〇一号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和四四年六月三日法律第三八号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和四五年四月一四日法律第二〇号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和四五年六月一日法律第一〇九号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和四五年一二月二五日法律第一三七号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和四五年一二月二五日法律第一四一号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和四七年六月二二日法律第八六号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和四九年六月一日法律第六七号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和五〇年七月一日法律第四九号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和五〇年七月一一日法律第五九号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和五〇年七月一六日法律第六六号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和五〇年七月一六日法律第六七号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和五一年一一月一五日法律第八三号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和五三年五月一日法律第三八号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和五五年五月一日法律第三四号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和五五年五月一日法律第三五号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和五六年五月三〇日法律第五八号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和五八年五月一八日法律第四三号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和五八年五月二〇日法律第四四号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和五九年五月二五日法律第四七号)
- 建築基準法 附則(昭和五九年八月一四日法律第七六号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和六二年六月二日法律第六三号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和六二年六月五日法律第六六号) 抄
- 建築基準法 附則(昭和六三年五月二〇日法律第四九号) 抄
平成の改正56件
- 建築基準法 附則(平成元年六月二八日法律第五六号) 抄
- 建築基準法 附則(平成二年六月二九日法律第六一号) 抄
- 建築基準法 附則(平成二年六月二九日法律第六二号) 抄
- 建築基準法 附則(平成三年四月二日法律第二四号) 抄
- 建築基準法 附則(平成四年六月二六日法律第八二号) 抄
- 建築基準法 附則(平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
- 建築基準法 附則(平成六年六月二九日法律第六二号) 抄
- 建築基準法 附則(平成七年二月二六日法律第一三号) 抄
- 建築基準法 附則(平成八年五月二四日法律第四八号) 抄
- 建築基準法 附則(平成九年五月九日法律第五〇号) 抄
- 建築基準法 附則(平成九年六月一三日法律第七九号) 抄
- 建築基準法 附則(平成一〇年五月八日法律第五五号) 抄
- 建築基準法 附則(平成一〇年六月一二日法律第一〇〇号) 抄
- 建築基準法 附則(平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
- 建築基準法 附則(平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
- 建築基準法 附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
- 建築基準法 附則(平成一二年五月一九日法律第七三号) 抄
- 建築基準法 附則(平成一二年五月三一日法律第九一号) 抄
- 建築基準法 附則(平成一二年六月二日法律第一〇六号) 抄
- 建築基準法 附則(平成一四年四月五日法律第二二号) 抄
- 建築基準法 附則(平成一四年七月一二日法律第八五号) 抄
- 建築基準法 附則(平成一五年六月二〇日法律第一〇一号) 抄
- 建築基準法 附則(平成一六年五月二八日法律第六一号) 抄
- 建築基準法 附則(平成一六年六月二日法律第六七号) 抄
- 建築基準法 附則(平成一六年六月一八日法律第一一一号) 抄
- 建築基準法 附則(平成一六年六月一八日法律第一一二号) 抄
- 建築基準法 附則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄
- 建築基準法 附則(平成一七年一一月七日法律第一二〇号) 抄
- 建築基準法 附則(平成一八年二月一〇日法律第五号) 抄
- 建築基準法 附則(平成一八年四月一日法律第三〇号) 抄
- 建築基準法 附則(平成一八年五月三一日法律第四六号) 抄
- 建築基準法 附則(平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
- 建築基準法 附則(平成一八年六月七日法律第五三号) 抄
- 建築基準法 附則(平成一八年六月二一日法律第九二号) 抄
- 建築基準法 附則(平成一八年一二月二〇日法律第一一四号) 抄
- 建築基準法 附則(平成一九年三月三一日法律第一九号) 抄
- 建築基準法 附則(平成二〇年五月二三日法律第四〇号) 抄
- 建築基準法 附則(平成二三年五月二日法律第三五号) 抄
- 建築基準法 附則(平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
- 建築基準法 附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄
- 建築基準法 附則(平成二三年一二月一四日法律第一二四号) 抄
- 建築基準法 附則(平成二四年八月二二日法律第六七号) 抄
- 建築基準法 附則(平成二五年五月二九日法律第二〇号) 抄
- 建築基準法 附則(平成二五年六月一四日法律第四四号) 抄
- 建築基準法 附則(平成二六年五月二一日法律第三九号) 抄
- 建築基準法 附則(平成二六年六月四日法律第五四号) 抄
- 建築基準法 附則(平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
- 建築基準法 附則(平成二六年六月二七日法律第九二号) 抄
- 建築基準法 附則(平成二七年六月二四日法律第四五号) 抄
- 建築基準法 附則(平成二七年六月二六日法律第五〇号) 抄
- 建築基準法 附則(平成二八年五月二〇日法律第四七号) 抄
- 建築基準法 附則(平成二八年六月七日法律第七二号) 抄
- 建築基準法 附則(平成二九年五月一二日法律第二六号) 抄
- 建築基準法 附則(平成三〇年四月二五日法律第二二号) 抄
- 建築基準法 附則(平成三〇年五月三〇日法律第三三号) 抄
- 建築基準法 附則(平成三〇年六月二七日法律第六七号) 抄
令和の改正14件
- 建築基準法 附則(令和元年六月一四日法律第三七号) 抄
- 建築基準法 附則(令和二年六月一〇日法律第四三号) 抄
- 建築基準法 附則(令和三年五月一〇日法律第三一号) 抄
- 建築基準法 附則(令和三年五月二六日法律第四四号) 抄
- 建築基準法 附則(令和四年五月二〇日法律第四四号) 抄
- 建築基準法 附則(令和四年五月二七日法律第五五号) 抄
- 建築基準法 附則(令和四年六月一七日法律第六八号) 抄
- 建築基準法 附則(令和四年六月一七日法律第六九号) 抄
- 建築基準法 附則(令和五年六月一六日法律第五八号) 抄
- 建築基準法 附則(令和五年六月一六日法律第六三号) 抄
- 建築基準法 附則(令和六年六月一九日法律第五三号) 抄
- 建築基準法 附則(令和七年五月一六日法律第三五号) 抄
- 建築基準法 附則(令和七年六月一八日法律第六八号) 抄
- 建築基準法 附則(令和八年五月二七日法律第二三号) 抄
