建築基準法

建築基準法 第六十三条(隣地境界線に接する外壁)

第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 / 第五節 防火地域及び準防火地域

(隣地境界線に接する外壁)

第六十三条

防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。