建築基準法
建築基準法 第六十三条(隣地境界線に接する外壁)
第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 / 第五節 防火地域及び準防火地域
(隣地境界線に接する外壁)
第六十三条
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
建築基準法
第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 / 第五節 防火地域及び準防火地域
(隣地境界線に接する外壁)