建築基準法建築基準法 附則(昭和四五年一二月二五日法律第一三七号) 抄この附則は、e-Gov掲載データで「抄」とされている収録範囲を掲載しています。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 ← 建築基準法 附則(昭和四五年六月一日法律第一〇九号) 抄建築法規一覧へ戻る建築基準法 附則(昭和四五年一二月二五日法律第一四一号) 抄 →