建築基準法
建築基準法 第七十七条の三十五の十四(帳簿の備付け等)
第四章の二 指定建築基準適合判定資格者検定機関等 / 第三節 指定構造計算適合性判定機関
(帳簿の備付け等)
第七十七条の三十五の十四
指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
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前項に定めるもののほか、指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
