建築基準法

建築基準法 附則(平成一八年二月一〇日法律第五号) 抄

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附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)

第二条

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条、第三条及び第四条の規定による改正後の規定の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。