建築基準法

建築基準法 第三十三条(避雷設備)

第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備

(避雷設備)

第三十三条

高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。 ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。