建築基準法建築基準法 附則(令和四年五月二七日法律第五五号) 抄この附則は、e-Gov掲載データで「抄」とされている収録範囲を掲載しています。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ← 建築基準法 附則(令和四年五月二〇日法律第四四号) 抄建築法規一覧へ戻る建築基準法 附則(令和四年六月一七日法律第六八号) 抄 →