建築基準法
建築基準法 第六十七条の二(第三十八条の準用)
第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 / 第五節の二 特定防災街区整備地区
(第三十八条の準用)
第六十七条の二
第三十八条の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物に対する前条第一項及び第二項の規定の適用について準用する。
建築基準法
第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 / 第五節の二 特定防災街区整備地区
(第三十八条の準用)