建築基準法建築基準法 附則(昭和四五年四月一四日法律第二〇号) 抄この附則は、e-Gov掲載データで「抄」とされている収録範囲を掲載しています。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 ← 建築基準法 附則(昭和四四年六月三日法律第三八号) 抄建築法規一覧へ戻る建築基準法 附則(昭和四五年六月一日法律第一〇九号) 抄 →