建築基準法

建築基準法 第四十九条の二(特定用途制限地域)

第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 / 第三節 建築物の用途

(特定用途制限地域)

第四十九条の二

特定用途制限地域内における建築物の用途の制限は、当該特定用途制限地域に関する都市計画に即し、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。