建築基準法

建築基準法 第八十三条(条例への委任)

第五章 建築審査会

(条例への委任)

第八十三条

この章に規定するものを除くほか、建築審査会の組織、議事並びに委員の任期、報酬及び費用弁償その他建築審査会に関して必要な事項は、条例で定める。 この場合において、委員の任期については、国土交通省令で定める基準を参酌するものとする。