建築基準法建築基準法 第四十一条の二(適用区域)第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 / 第一節 総則 (適用区域) 第四十一条の二 この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。 ← 建築基準法 第四十一条(市町村の条例による制限の緩和)建築法規一覧へ戻る建築基準法 第四十二条(道路の定義) →