建築基準法

建築基準法 第七十七条の二(指定)

第四章の二 指定建築基準適合判定資格者検定機関等 / 第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関

(指定)

第七十七条の二

第五条の二第一項の規定による指定は、一を限り、建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする者の申請により行う。