建築基準法建築基準法 第七十七条の二(指定)第四章の二 指定建築基準適合判定資格者検定機関等 / 第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関 (指定) 第七十七条の二 第五条の二第一項の規定による指定は、一を限り、建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする者の申請により行う。 ← 建築基準法 第七十七条(建築物の借主の地位)建築法規一覧へ戻る建築基準法 第七十七条の三(欠格条項) →