建築基準法

建築基準法 附則(昭和三四年四月二四日法律第一五六号) 抄

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附 則

(施行期日)

1
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において各規定につき政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

3
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。