建築基準法

建築基準法 附則(平成一五年六月二〇日法律第一〇一号) 抄

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附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第五条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第六条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。