建築基準法
建築基準法 附則(平成二三年一二月一四日法律第一二四号) 抄
この附則は、e-Gov掲載データで「抄」とされている収録範囲を掲載しています。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から施行する。
ただし、第二条の規定並びに第六条中都市計画法第三十三条第一項第七号及び第三十六条第三項の改正規定は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する日から施行する。
建築基準法
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(施行期日)
1