建築基準法建築基準法 第九十七条(権限の委任)第六章 雑則 (権限の委任) 第九十七条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 ← 建築基準法 第九十六条建築法規一覧へ戻る建築基準法 第九十七条の二(市町村の建築主事等の特例) →