建築基準法建築基準法 附則(昭和四四年六月三日法律第三八号) 抄この附則は、e-Gov掲載データで「抄」とされている収録範囲を掲載しています。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。 ← 建築基準法 附則(昭和四三年六月一五日法律第一〇一号) 抄建築法規一覧へ戻る建築基準法 附則(昭和四五年四月一四日法律第二〇号) 抄 →