建築基準法
建築基準法 附則(平成一〇年六月一二日法律第一〇〇号) 抄
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附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条の規定は公布の日から、第二条並びに次条から附則第六条まで、第八条から第十一条まで、第十二条、第十四条及び第十五条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(建築主事の登録等に関する経過措置)
第二条
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の建築基準法(以下この条から附則第六条までにおいて「旧法」という。)の規定により市町村の長又は都道府県知事により命じられている建築主事である者は、第二条の規定による改正後の建築基準法(以下この条から附則第六条まで及び第十条において「新法」という。)の規定により市町村の長又は都道府県知事により命じられている建築主事とみなす。
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第二条の規定の施行前に旧法第五条第一項の建築主事の資格検定に合格した者は、新法第五条第一項の建築基準適合判定資格者検定に合格した者とみなす。
(完了検査の手数料に関する経過措置)
第三条
第二条の規定の施行前に旧法第六条第一項の規定による確認の申請がされた建築物に係る新法第七条第一項の検査の申請については、同条第六項において準用する新法第六条第七項及び第八項の規定は、適用しない。
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第二条の規定の施行前に旧法第八十七条の二第一項において準用する旧法第六条第一項の規定による確認の申請がされた旧法第八十七条の二第一項に規定する昇降機その他の建築設備に係る新法第八十七条の二第一項において準用する新法第七条第一項の検査の申請については、新法第八十七条の二第二項の規定は、適用しない。
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第二条の規定の施行前に旧法第八十八条第一項又は第二項において準用する旧法第六条第一項の規定による確認の申請がされた旧法第八十八条第一項又は第二項に規定する工作物に係る新法第八十八条第一項又は第二項において準用する新法第七条第一項の検査の申請については、新法第八十八条第三項において準用する新法第八十七条の二第二項の規定は、適用しない。
(中間検査に関する経過措置)
第四条
第二条の規定の施行前に旧法第六条第一項(旧法第八十七条の二第一項又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は旧法第十八条第二項(旧法第八十七条の二第一項又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物又は工作物については、新法第七条の三、第七条の四又は第十八条第八項から第十二項まで(新法第八十七条の二第一項又は第八十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(総合的設計による一団地の建築物の取扱いに関する経過措置)
第五条
特定行政庁(建築基準法第二条第三十六号の特定行政庁をいう。)は、第二条の規定の施行の際旧法第八十六条第一項の規定により同一敷地内にあるものとみなされている二以上の構えを成す建築物で第二条の規定の施行前に建築主事が旧法第六条第三項又は第十八条第三項の規定による通知をしたものについて、第二条の規定の施行の日から起算して六月以内に、新法第八十六条第六項の対象区域、各建築物の位置その他建設省令で定める事項を表示した書類をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。
(書類の閲覧に関する経過措置)
第六条
第二条の規定の施行前にされた旧法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定による確認以外の処分に関する書類については、新法第九十三条の二(新法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(旧法第三十八条の認定に係る建築物等に関する経過措置)
第七条
第三条の規定の施行前に第三条の規定による改正前の建築基準法(以下この条において「旧法」という。)第三十八条(旧法第六十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により建設大臣が旧法第二章(旧法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第三章第五節の規定によるものと同等以上の効力があると認めた建築材料又は構造方法を用いる建築物又は工作物については、第三条の規定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、当該建築材料又は構造方法を用いる建築物又は工作物について旧法第三十八条の規定により適用しないこととされた旧法の規定に相当する新法の規定は、適用しない。
(処分又は手続に関する経過措置)
第八条
この法律(第二条の規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前の建築基準法の規定によりされた認定、申請等の処分又は手続は、この附則に別段の定めがあるものを除き、それぞれこの法律による改正後の建築基準法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第九条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第十条
政府は、第二条の規定の施行後十年を経過した場合において、新法第七条の三の規定の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
