建築基準法建築基準法 附則(昭和五五年五月一日法律第三五号) 抄この附則は、e-Gov掲載データで「抄」とされている収録範囲を掲載しています。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ← 建築基準法 附則(昭和五五年五月一日法律第三四号) 抄建築法規一覧へ戻る建築基準法 附則(昭和五六年五月三〇日法律第五八号) 抄 →