建築基準法

建築基準法 附則(平成九年六月一三日法律第七九号) 抄

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附 則

(施行期日)

1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第二条、次項及び附則第五項の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2
第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。