建築基準法建築基準法 第二十九条(地階における住宅等の居室)第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備 (地階における住宅等の居室) 第二十九条 住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。 ← 建築基準法 第二十八条の二(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)建築法規一覧へ戻る建築基準法 第三十条(長屋又は共同住宅の各戸の界壁) →