建築基準法

建築基準法 第四十六条(壁面線の指定)

第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 / 第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等

(壁面線の指定)

第四十六条

特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。 この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。
2
前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、同項の規定による指定の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の三日前までに公告しなければならない。
3
特定行政庁は、第一項の規定による指定をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。