建築基準法

建築基準法 附則(平成三年四月二日法律第二四号) 抄

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附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第百四十六条の改正規定、第百五十一条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(政令への委任)

第十三条

附則第二条及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。