建築基準法
建築基準法 第七十七条の三十三(指定確認検査機関に対する配慮)
第四章の二 指定建築基準適合判定資格者検定機関等 / 第二節 指定確認検査機関
(指定確認検査機関に対する配慮)
第七十七条の三十三
国土交通大臣及び地方公共団体は、指定確認検査機関に対して、確認検査の業務の適確な実施に必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。
建築基準法
第四章の二 指定建築基準適合判定資格者検定機関等 / 第二節 指定確認検査機関
(指定確認検査機関に対する配慮)