建築基準法

建築基準法 附則(平成八年五月二四日法律第四八号) 抄

この附則は、e-Gov掲載データで「抄」とされている収録範囲を掲載しています。

附 則

(施行期日)

1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

6
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。