建築基準法建築基準法 第六十八条の十六(変更の届出)第三章の二 型式適合認定等 (変更の届出) 第六十八条の十六 認証型式部材等製造者は、第六十八条の十一第二項の国土交通省令で定める事項に変更(国土交通省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 ← 建築基準法 第六十八条の十五(承継)建築法規一覧へ戻る建築基準法 第六十八条の十七(廃止の届出) →