建築基準法建築基準法 附則(昭和六二年六月二日法律第六三号) 抄この附則は、e-Gov掲載データで「抄」とされている収録範囲を掲載しています。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ← 建築基準法 附則(昭和五九年八月一四日法律第七六号) 抄建築法規一覧へ戻る建築基準法 附則(昭和六二年六月五日法律第六六号) 抄 →