建築基準法
建築基準法 第七十七条の十二(監督命令)
第四章の二 指定建築基準適合判定資格者検定機関等 / 第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関
(監督命令)
第七十七条の十二
国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者検定事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し、建築基準適合判定資格者検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
建築基準法
第四章の二 指定建築基準適合判定資格者検定機関等 / 第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関
(監督命令)