建築基準法建築基準法 第三十二条(電気設備)第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備 (電気設備) 第三十二条 建築物の電気設備は、法律又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。 ← 建築基準法 第三十一条(便所)建築法規一覧へ戻る建築基準法 第三十三条(避雷設備) →