【これだけは知っておこう!】建物の工事着手までの流れ

建物の工事着手までの流れ

その④

フローチャート

「建物の工事着手までの流れ」は4部構成となっています。

それでは、ご覧ください。

建物の工事着手の流れ (フローチャート)

ここまで記載しました建物の工事着手の流れ「その①」から「その③」までを簡単にまとめます。

  • STEP.01
    土地取得
    まずは土地を取得しましょう!
    • その1.
      事前にハウスメーカーの住宅展示場で「家」を見学することをおススメします。
    • その2.
      その土地に建つ建物に関して不動産会社の営業マンや宅建士からの情報だけでなく、極力建築家、設計士に事前に相談しましょう。
    詳しい記事はこちらから
  • STEP.02
    設計契約
    <期間目安: 探し始めてから約1~2ヶ月>
    あなたの家を設計する設計事務所を決めたら設計契約を締結しましょう!
    • その1.
      設計事務所を選定しましょう。もちろん選ぶのはあなたです。
    • その2.
      基本プラン(ラフ)まではだいたい無料でやってくれます。
    • その3.
      設計事務所と設計契約を締結するには、書面による契約締結、重要事項説明等が発生します。
    詳しい記事はこちらから
  • STEP.03
    基本設計
    <期間目安:約2~4ヶ月 ※規模による・一般的な住宅の例>
    あなたの家に対する思いを聞き取り、基本となる形を作っていきます。
    • その1.
      設計契約を締結すれば、設計事務所は基本設計を始めます。
    • その2.
      あなたの要望を細かく聞き、それを図面に反映させて行きます。
    詳しい記事はこちらから
  • STEP.04
    実施設計
    <期間目安:約2~4ヶ月 ※規模による・一般的な住宅の例>
    基本設計で形が決まれば本格的な設計に取り掛かります。
    • その1.
      確認申請に向けた図面や申請書を作成していきます。
    • その2.
      確認申請受理後の設計図書の差し替えや変更は認められず、変更する場合は再度確認申請を出し直しとなります。
    詳しい記事はこちらから
  • STEP.05A
    確認申請を提出
    ※提出・仕上げ選定・業者選定は同時進行
    <期間目安:約2~3ヶ月 ※審査中断あり>
    家を建てるためには確認済証が必要となります。そのための申請です。
    • その1.
      確認審査期間は最長35日、構造計算適合判定が必要な場合はさらに35日が追加され最長70日となります。
    • その2.
      「適合するかどうかを決定することができない通知書」にて審査の中断があります。
    • その3.
      構造計算適合性判定は2007年6月20日施行されていて、不適合の場合は、差し戻しとなり、再度確認申請を提出することになります。
    詳しい記事はこちらから
  • STEP.05B
    仕上げ選定
    ※提出・仕上げ選定・業者選定は同時進行
    <期間目安:工事着手後も継続。>
    工事着手目前です。そろそろ色や形を決めていきましょう!
    • その1.
      確認申請には細かい素材の記載は必要無いので、建築基準法に遵守した材料の種類を明記するだけです。
    • その2.
      確認申請提出までは設計者はその申請図面作成に集中していますので、提出後、確認申請審査期間に並行して仕上選定を行っていきます。
    詳しい記事はこちらから
  • STEP.05C
    業者選定
    ※提出・仕上げ選定・業者選定は同時進行
    <期間目安:約2~3ヶ月 ※予算に合わなければ難航する>
    設計施工の会社に依頼していなければ、施工会社を決める作業が必要になります。
    • その1.
      確認申請に提出した図面で見積もりを取ることが多いです。
    • その2.
      確認申請審査により図面に変更箇所が生じるが、増減見積もりとして対応することが多いです。
    • その3.
      工事請負契約時には、設計図面に反映されていない変更箇所等明確にしておく必要があります。
    詳しい記事はこちらから
  • STEP.06
    確認済証
    様々な審査を経て、確認がおりて確認済証が交付されます。
    • その1.
      建築主は確認済証の交付を受けなければ工事を始めることはできません。
    • その2.
      工事着手とは根伐工事又は杭工事によって建築物の一部の工事に取り掛かることを指します。
    • その3.
      草刈りや整地、資機材搬入、遣り方・地縄張り、現場事務所を設置等の仮設工事は含みません。
    • その4.
      工場等による資材加工作業は含みませんが、確認申請審査中は設計図面が確定していないので変更が生じた場合のリスクが生じます。
    詳しい記事はこちらから
  • STEP.07
    おめでとうございます!工事着手です
    確認済証が交付されれば工事を着手することができます。
    工事着手まではここまでになりますが、工事着手後の設計者の主な仕事を簡単に説明しておきます。詳しくは別の機会で説明致します。
    • その1.
      設計監理:設計図面と現場が相違ないか、間違っていないかの確認<現場での施工業者とのやり取り>
    • その2.
      設計監理:施主であるあなたの要望の最終確認、工事状況の報告<現場とあなたを繋げるやり取り>
    • その3.
      行政上:計画変更・中間検査・完了検査
  • STEP.08
    計画変更
    • その1.
      確認済証交付後に、契約を変更する場合は、再度、建築確認申請を行わなければなりません。
    • その2.
      計画変更の手続き中は、工事を止められる可能性があります。
  • STEP.09
    中間検査
    • その1.
      告示(対象規模):構造に関わらず、3階建て以上(地階を除く)すべてのもの。ただし、法第7条の3第1項第1号で定める工程(階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程)を含む建築物で、延べ面積10,000平方メートル以下のものを除く。
    • その2.
      工事中の建物が建築確認通りに進められていることを確認します。主に構造体のチェックを確認審査機関が行います。
    • その3.
      検査中に重大な指摘があった場合は、再度、建築確認を受けなければなりません。
  • STEP.10
    完了検査
    • その1.
      規模・用途:規模用途に限らず確認済証が交付されている建物は完了検査が必要です。
    • その2.
      工事監理状況の確認などを通して、実際に工事された建物が建築確認時の設計図書通りに施工されたかを確認審査機関が厳しくチェックします。
    • その3.
      計画変更確認の手続きを怠った場合、厳しい罰則があります。

まとめ

「家」を建てるためにまず何をするか、そして、それがどのように進んでいくかを整理しました。

また、少しベールに包まれていた設計者の仕事の解説もしました。

「家」を建てる作業というのは関わる全ての人が相当な体力を使います。特に初めて尽くしのあなたは身も心も疲れてしまうかもしれませんが、何よりも楽しいですし、夢がありますし、新たな人生のスタートになります。

どうか、あなたの素晴らしい「家」が建ちますように!

最後までお読みいただきありがとうございました。

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