【建設業界最高峰の資格】一級建築施工管理技士資格試験<令和3年度>
何でも建築相談所、あなたの建築士 “yourCrony”です。
建築施工管理技士とは、その名の通り施工を管理する技術者であり、建設業法で定めらた国家試験である「施工管理技術検定」の1級又は2級合格者を指します。施工における三大管理である「工程管理」「品質管理」「安全管理」を主として、施工過程における施工計画を行います。名前が似ている資格として一級建築士があり、知名度に関しても一級建築士の方がありますが、施工業界にとっては「建築施工管理技士」がとても重宝されます。中でも1級建築施工管理技士は建築施工管理の最高峰のスペシャリストという位置づけになります。
建築施工管理技士とは
「建築施工管理技士」とは、建設業法で定められた国家試験である「施工管理技術検定」の1級または2級合格者を指します。
技術検定制度
国土交通省は、建設工事に従事する技術者の技術の向上を図ることを目的として、建設業法第27条の規定に基づき技術検定を行っています。技術検定試験に合格すると「技士」の称号を称することができます。
- 国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。
- 前項の検定は、学科試験及び実地試験によって行う。
- 国土交通大臣は、第1項の検定に合格した者に、合格証明書を交付する。
- 合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。
- 第1項の検定に合格した者は、政令で定める称号を称することができる。
施工管理技士の種類
施工管理技士には、国土交通省が定めた7種の工事種類においてそれぞれの種目があります。
施工管理技士 |
---|
建築施工管理技士(1・2級) ※2級建築は「建築」「躯体」「仕上げ」の3種別にそれぞれ分かれています。 |
土木施工管理技士(1・2級) ※2級土木は「土木」「鋼構造物塗装」「薬液注入」の3種別にそれぞれ分かれています。 |
電気工事施工管理技士(1・2級) |
管工事施工管理技士(1・2級) |
造園施工管理技士(1・2級) |
建設機械施工技士(1・2級) ※2級建設機械は「第1種」~「第6種」の6種別に分かれています。 |
電気通信工事施工管理技士(1・2級) ※令和元年度より新設 |
これらの技術検定には、それぞ1級と2級の区分があり、国土交通大臣の指定した試験機関が実施しています。
下記一覧です。
当ブログは建築関係をメインに取り扱っていますので、「建築施工管理技士(1・2級)」に関して解説していきます。
「建築施工管理技士」は何ができる?
通称「セコカン」と呼ばれるこの資格はいったい何ができるのでしょうか。
施工管理技術検定試験の合格者は、「級」及び「種目」の名称を冠する技士の称号を称することができます。また、一定水準以上の施工技術を有することを公的に認定された者となるので、建設現場において施工計画書の作成、安全の遵守、第三者との調整などを行う現場のエキスパートとして建設業法のなかで以下のような措置が取られています。
① 取得した級等や種別に応じ、建設業許可に必要な各営業所に配置する専任技術者や現場に設置が求められる主任技術者・監理技術者の技術者要件として認められている
② 経営事項審査において、1級建築施工管技士は5点、2級建築施工管理技士は2点として評価される(監理技術者証を持ち、監理技術者講習を受講した者は更に1点が加算)。また、技術者の数に数えられます。
建設業許可とは?
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
軽微な建設工事?
建設業法上の「軽微な建設工事」とは、次の建設工事を指します。
[1]建築一式工事について
工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
〈木造とは〉
建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
- 特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
- 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
- 居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
- 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
- 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は・・・
〈住宅とは〉
住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
[2] 建築一式工事以外の建設工事について
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
ということで、建設業法第3条を確認しましょう。
- 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
- 建設業を営もうとする者であって、次号に掲げる者以外のもの
- 建設業を営もうとする者であって、その営業にあたって、その者が発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
- 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
- 第1項の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
- 第1項第1号に掲げる者に係る同項の許可(第3項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第1項第2号に掲げる者に係る同項の許可(第3項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。
つまり、
500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の建築工事を請け負うには建設業免許が必要となります。
そして、この建設業免許を取得するには、営業所ごとに専任の技術者、並びに建設工事の現場には主任技術者及び監理技術者の有資格者を置かなければなりません。
許可の要件
建設業の許可を受けるためには、建設業法第7条に規定する4つの「許可要件」を備えていること及び同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。
なお、「許可要件」及び「欠格要件」については、以下のとおりです。
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
- 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。
- 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
- その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
- 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
- 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
- 請負契約(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十一号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
- 第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法 (平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第五号 に該当する旨の同条 の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
- 前号に規定する期間内に第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
- 第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
- この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の2第七項 の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法 (明治40年法律第45号)第204条 、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
- 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
許可要件を要約すると
- 1. 経営業務の管理責任者
- 2. 専任技術者
- 3. 誠実性
- 4. 財産的基礎等
となります。このうち、2. 専任技術者 が施工管理技士に該当します。
2. 専任技術者
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。
この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意することが必要です。
(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
主任技術者と監理技術者は何が違う?
主任技術者
建設業法においては、建設業の許可を受けたものが建設工事を施工する場合には、元請、下請、請負金額に係わらず工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者を配置しなければなりません。(建設業法第26条第1項)
「工事現場に必ず配置するのが、主任技術者」
監理技術者
発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要となるとともに、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。(建設業法第26条第2項)
「特定建設業許可が必要となる工事の場合に配置するのが、監理技術者」
何の主任技術者になれるのか、その前に工種を理解しましょう
建設業許可が必要な29業種は下記になります。
- 1.土木一式工事業
- 2.建築一式工事業
- 3.大工工事業
- 4.左官工事業
- 5.とび・土工工事業
- 6.石工事業
- 7.屋根工事業
- 8.電気工事業
- 9.管工事業
- 10.タイル・レンガ工事業
- 11.鋼構造物工事業
- 12.鉄筋工事業
- 13.舗装工事業
- 14.しゅんせつ工事業※浚渫(しゅんせつ):側溝や河川水路、池などに蓄積したごみや汚泥などを取り除く作業
- 15.板金工事業
- 16.ガラス工事業
- 17.塗装工事業
- 18.防水工事業
- 19.内装仕上工事業
- 20.機械器具設置工事業
- 21.熱絶縁工事業
- 22.電気通信工事業
- 23.造園工事業
- 24.さく井工事業※さく井機械等を用いてさく孔、さく井(井戸を掘る)を行う工事や揚水設備設置等を行う工事
- 25.建具工事業
- 26.水道施設工事業
- 27.消防施設工事業
- 28.清掃施設工事業
- 29.解体工事業※平成28年6月1日法改正により新設、3年間の猶予、平成31年5月以降の解体工事には解体工事業の許可が必要
(とび・土木工事業から分離独立)
そして、上記で「建設工事」に当たる業種はこちらをクリックすると分かります。
これらの業種が、建築施工管理技士の資格に関係してきます。
建築施工管理技士は何になれる?
1級建築施工管理技士は何になれる?
監理技術者と主任技術者の関係は 監理技術者>主任技術者 となります。つまり、監理技術者になれる人は当然に主任技術者になれます。そして、監理技術者は 1級建築施工管理技士しかなれません。そして、2級建築施工管理技士は主任技術者にしかなれないことを大前提で覚えておきましょう。
※主任技術者も貴重な存在なので、2級建築施工管理技士も取得を目指してくださいね!
※主任技術者は実務経験でもなれますが相当な年数が必要ですので資格取得を目指しましょう!
1級建築施工管理技士が監理技術者になれる工種は下記になります。
- 2.建築一式工事業
- 3.大工工事業
- 4.左官工事業
- 5.とび・土工工事業
- 6.石工事業
- 7.屋根工事業
- 10.タイル・レンガ工事業
- 11.鋼構造物工事業
- 12.鉄筋工事業
- 15.板金工事業
- 16.ガラス工事業
- 17.塗装工事業
- 18.防水工事業
- 19.内装仕上工事業
- 21.熱絶縁工事業
- 25.建具工事業
- 29.解体工事業
当然ではありますが、建設業許可が必要な29業種のうち建設工事に分類される工種すべての監理技術者及び主任技術者になれることができます。
2級建築施工管理技士は何になれる?
前述したように2級建築施工管理技士は監理技術者になれませんが、主任技術者になれます。
ただ、2級建築施工管理技士は、3つの種別に分かれています。
「建築」「躯体」「仕上げ」
この種別の違いは、資格取得試験にも影響が出てきて、それぞれ別の試験となります。
建設業法施行令が改正され、平成30年度からは学科試験は共通の試験となりましたが、実地試験は従来通り種別を選択しての受験となります。
※平成29年度までは、学科試験の段階で、種別を選択していましたので、3つの種別の資格が欲しい場合は、学科試験・実地試験共に3回受験していました。
そして、この種別の違いは、2級建築施工管理技士がなれる主任技術者に影響してきます。
下記一覧ご確認ください。
<主任技術者になれる2級施工管理技士>
建築 | 躯体 | 仕上 |
---|
〇 | × | × |
× | 〇 | 〇 |
× | × | 〇 |
× | 〇 | × |
× | × | 〇 |
× | × | 〇 |
× | 〇 | 〇 |
× | 〇 | × |
× | 〇 | × |
× | × | 〇 |
× | × | 〇 |
× | × | 〇 |
× | × | 〇 |
× | × | 〇 |
× | × | 〇 |
× | × | 〇 |
〇 | 〇 | × |
いかがでしょうか?
この種別は自由に選べるわけではなくて、実務経験に従って受験できるかどうかが決まってきますので注意してください。
一級建築士と一級施工管理技士との比較
一級建築士を保有していても、建設業の監理技術者になることができます。また、建築施工管理技士以外の施工管理技士と建設業許可が必要な工種も一覧にまとめましたのでご確認ください。
<監理技術者として業務が可能な職種の一覧表>
- 1級
建設
機械 - 1級
土木
施工 - 1級
建築
施工 - 1級
電気
施工 - 1級
管
施工 - 1級
造園
施工 - 1級
電気
通信 - 1級
建築
士
- 土木
- 建築
- 大工
- 左官
- とび土工
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・レンガ工事
- 鋼構造物
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
- 建設機械
- 〇
- ×
- ×
- ×
- 〇
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- 〇
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- 土木施工
- 〇
- ×
- ×
- ×
- 〇
- 〇
- ×
- ×
- ×
- ×
- 〇
- ×
- 〇
- 〇
- ×
- ×
- 〇
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- 〇
- ×
- ×
- 〇
- 建築施工
- ×
- 〇
- 〇
- 〇
- 〇
- 〇
- 〇
- ×
- ×
- 〇
- 〇
- 〇
- ×
- ×
- 〇
- 〇
- 〇
- 〇
- 〇
- ×
- 〇
- ×
- ×
- ×
- 〇
- ×
- ×
- ×
- 〇
- 電気施工
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- 〇
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- 管施工
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- 〇
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- 造園施工
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- 〇
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- 電気通信
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- 〇
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- 建築士
- ×
- 〇
- 〇
- ×
- ×
- ×
- 〇
- ×
- ×
- 〇
- 〇
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- 〇
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
- ×
表を比較して頂ければ分かりますが、一級建築施工管理技士であれば、一級建築士よりも遥かに多くの現場で管理技術者を務めることが出来ます。ですので、建設業界では、一級建築士よりも一級建築施工管理技士の方が重宝されるのです。
経営審査事項
建築施工管理技士を取得することによる特典のもうひとつ、経営審査事項とは?
国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合には、必ず受けなければならない審査です。公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされています。この資格審査にあたっては、欠格要件に該当しないかを審査したうえで、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化して順位・格付けが行われます。このうちの「客観的事項」にあたる審査が「経営事項審査」となります。
つまり、会社で雇用している社員が資格保有者であれば、その人が現場監督として現場に出る出ない関係なしで、審査における得点を得ることができるのです。その結果、スーパーゼネコンはAランクを維持するためや、他企業はランクを上げるために、資格保有者を探し求めたり、社員に資格を取ることを勧めたり、会社自体で資格取得をバックアップしたりしているのです。
このように建設業にとっては建築士資格よりも重要視される建築施工管理技士は、「一般財団法人 建設業振興基金」が指定試験機関となっていますので、詳しくはホームページを確認して頂ければと思います。ページの最後にリンクが張ってあります。
受験資格
令和3年度より施工管理技術検定から、制度が改正されます
①試験の構成が変更
旧制度では、「学科試験・実地試験」が
新制度では、「第一次検定・第二次検定」になります。
②第一次検定合格者に「施工管理技士補」資格が付与されます
<施工管理技士補・・・?>
監理技術者の職務を補佐する者として政令で定める者を専任で置いた場合には、監理技術者の兼務を認めることとする。(当面2現場)
政令で定める者・・・主任技術者の要件を有する者のうち、1級の技士補の資格を持つ者
この改正は人材不足の建築業界における救済措置と考えられます。
③一次検定の合格は無期限有効
旧制度では学科試験を合格し、実地試験の結果が不合格だった場合、その学科試験が免除されるのは翌年までで、翌年に合格できないと翌々年からはまた学科試験からの挑戦という形でしたが、新制度からは、一次検定合格者は、一度合格すれば原則、無期限有効ですので、いつでも二次検定から挑戦することができます。
第一次検定 下記区分イ~ニのいずれか一つに該当
区分 | 学歴又は資格 | 建築施工管理に関する実務経験年数 | ||
---|---|---|---|---|
指定学科 | 指定学科以外 | |||
イ | 大学、専門学校の「高度専門士」 | 卒業後3年以上 | 卒業後4年6ヶ月以上 | |
短期大学、高等専門学校(5年制)、専門学校の「専門士」 | 卒業後5年以上 | 卒業後7年6ヶ月以上 | ||
高等学校、中等教育学校(中高一貫校)、専門学校の専門課程 | 卒業後10年以上※1※2 | 卒業後11年6ヶ月以上※2 | ||
その他(学歴問わず) | 15年以上※2 | |||
ロ | 二級建築士試験合格者 | 合格後5年以上 | ||
ハ | 2級建築施工管理技士検定第二次検定※合格者 (※令和2年度までは実地試験) | 合格後5年以上※1※2 | ||
2級建築施工管理技士検定第二次検定※合格後、実務経験が5年未満の者 (※令和2年度までは実地試験) | 短期大学 高等専門学校(5年制) 専門学校の「専門士」 | 上記イの区分参照 | 卒業後9年以上※2 | |
高等学校 中等教育学校(中高一貫校) 専門学校の専門課程 | 卒業後9年以上※2 | 卒業後10年6ヶ月以上※2 | ||
その他(学歴問わず) | 14年以上※2 | |||
ニ | 【注】区分ニの受検資格は、第一次検定のみ受検可能です。この区分で受検申請した場合、第一次検定合格後、今年度の第二次検定を受検することができません。 | |||
2級建築施工管理技術検定第二次検定※合格者 (※令和2年度までは実地試験) | 実務経験年数は問わず |
[注1] | 実務経験年数は、年数が不足して受検資格を満たせない場合、第一次検定の試験日の前日まで参入可能 |
[注2] | 実務経験年数には、「指導監督的実務経験」を1年以上含むことが必要です。 |
※1 | 主任技術者の要件を満たした後、専任の監理技術者の配置が必要な工事に配置され、監理技術者の指導を受けた2年以上の実務経験を有する方は、表中※1印がついている実務経験年数に限り2年短縮が可能です。 |
※2 | 指導監督的実務経験として「専任の主任技術者」を1年以上経験した方は、表中※2印がついている実務経験年数に限り2年短縮が可能です。 「指導監督的実務経験」とは、現場代理人、主任技術者、工事主任、設計監理者、施工監督などの立場で、部下・下請けに対して工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。 |
※3 | 職業能力開発促進法に規定される職業訓練等のうち国土交通省の認定を受けた訓練を修了した者は、受験資格を満たすための実務経験年数に職業訓練期間を導入することが可能。 |
第二次検定 下記のいずれかに該当する方が受検申込可能
[1] | 本年度第一次検定の合格者【第一次検定の受検資格 区分イ~ハの受検資格で受検した者に限る】 | |
[2] | 第一次検定免除者 | |
[a] | 令和2年度学科試験のみの合格者 | |
[b] | 建築士法による一級建築士試験の合格者で、なおかつ1級建築施工管理技術検定第一次検定の受検資格のうち、上記の区分イ~ハのいずれかの受検資格を有する者 |
試験内容
一級建築施工管理技士の資格試験は「第一次検定」と「第二次検定」があります。第一次検定試験に合格すると第二次検定試験を受けることができます。ただし、一級建築士資格保有者は実務経験年数を満たしていれば第一次検定試験免除となり第二次検定試験から受けることができます。
第一次検定
出題形式 | |
---|---|
|
検定科目/検定基準/知識・能力の別 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
~9:45 | (—) | 入室時刻 |
10:00~10:15 | (15分) | 試験問題配付説明 |
10:15~12:45 | (2時間30分) | 午前試験時間 |
12:45~14:00 | (1時間15分) | 昼休み |
14:00~14:15 | (15分) | 試験問題配付説明 |
14:15~16:15 | (2時間) | 午後試験時間 |
- 合格率
- 学科試験(令和2年まで)の合格率は約30~40%
- 実地試験(令和2年まで)の合格率は約30~40%
- 学科試験と実地試験の合格率を合わせると約16%
- 合格基準
- 60%以上で合格となります。
- 基準は60門中36問以上正解となっています。
第二次検定
出題形式 | |
---|---|
|
検定科目/検定基準/知識・能力の別/解答形式 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
~12:30 | (—) | 入室時刻 |
12:45~13:00 | (15分) | 試験問題配付説明 |
13:00~16:00 | (3時間) | 試験時間 |
- 合格率
- 学科試験(令和2年まで)の合格率は約30~40%
- 実地試験(令和2年まで)の合格率は約30~40%
- 学科試験と実地試験の合格率を合わせると約16%
- 合格基準
- 「得点が60%以上」とされています。
- 経験記述出題項目の例(過去問)を紹介します。
- 令和元年度
- 問)あなたが実施した重点的に品質管理を実施した事例を2つあげ、次の①から③を具体的に記述
- ① 工種名、要求された品質及びその品質を実現させるために設定した品質管理項目
- ② ①の品質管理項目を設定した理由
- ③ ①の品質管理項目について、実施した内容及び留意した内容
- 平成30年度
- 問)あなたが実施した建設副産物対策に係る3つの事例をあげ、それぞれの事例について、次の①から④を具体的に記述、なお、ここでいう① 建設副産物対策は、発生抑制、再使用又は再生利用とし、重複して選択してもよい
- ① 建設副産物対策
- ② 工種名等
- ③ 対策として実施したことと実施に当たっての留意事項
- ④ 実施したことによって得られた副次的効果
- 平成29年度
- 問)あなたが経験した建築工事のうち、生産性向上をめざして、品質を確保したうえで施工の合理化を行った工事を1つ選び、具体的に記入。
- イ. 工事名
ロ. 工事場所
ハ. 工事の内容
ニ. 工期
ホ. あなたの立場 - 問)工事概要であげた工事において、あなたが計画した施工の合理化の事例を2つあげ、それぞれの事例について、次の①から④を具体的に記述。
- ① 工種又は部位等
- ② 施工の合理化が必要となった原因と実施した内容
- ③ 実施する際に確保しようとした品質と留意事項
- ④ 実施したことにより施工の合理化ができたと考えられる理由
- 問)工事概要にあげた工事にかかわらず、あなたの今日までの工事経験に照らして、品質を確保したうえで行う施工の合理化の方法であって、建設資材廃棄物の発生抑制に効果があると考えられる施工方法と、そう考える理由を具体的に記述。
試験までのスケジュール
申込区分によってスケジュールが変わります。
あなたの申込区分をクリックしてください。
- STEP.01
- 受験申込書の配布(販売)
- 1月中旬~
- STEP.02
- 願書提出
- 1月下旬~2月中旬
- 郵送(書面申込)による受付:
- 1月29日(金)~2月12日(金) (締切日の消印有効)
- インターネットによる受付:(過去受験者)
- 1月29日(金)~2月12日(金)23:59
- STEP.03
- 資格判定
- 2月下旬~5月中旬
- STEP.04
- 受験票の発送
- 5月下旬
- 受験票の発送:
- 5月24日(月)
- STEP.05
- 第一次検定試験
- 6月中旬~下旬
- 第一次検定試験:
- 6月13日(日)
- STEP.06
- 第一次検定試験の合格発表
- 7月中旬
- 第一次検定試験の合格発表:
- 7月16日(金)
- 第一次検定のみ受検申請をした方は、合格した場合であっても同じ年度の第二次検定を受検することはできません。
- STEP.01
- 受験申込書の配布(販売)
- 1月中旬~
- インターネット販売:
- 令和3年1月15日(金)~2月5日(金)昼12時まで
- 窓口販売:
- 令和3年1月15日(金)~2月12日(金)
- STEP.02
- 願書提出
- 1月下旬~2月中旬
- 郵送(書面申込)による受付:
- 1月29日(金)~2月12日(金) (締切日の消印有効)
- インターネットによる受付:(過去受験者)
- 1月29日(金)~2月12日(金)23:59
- STEP.03
- 資格判定
- 2月下旬~5月中旬
- STEP.04
- 受験票の発送
- 5月下旬
- 受験票の発送:
- 5月24日(月)
- STEP.05
- 第一次検定試験
- 6月中旬~下旬
- 第一次検定試験:
- 6月13日(日)
- STEP.06
- 第一次検定試験の合格発表
- 7月中旬
- 第一次検定試験の合格発表:
- 7月16日(金)
- ここからは第一次検定合格者
- STEP.07
- 第二次検定 受検手数料払込
- 7月中旬~下旬
- 受検手数料払込:
- 7月16日(金)~7月30日(金)
- STEP.08
- 第二次検定試験の受検票発送
- 9月下旬
- 第二次検定試験の受検票発送:
- 9月27日(月)
- STEP.09
- 第二次検定試験の試験日
- 9月下旬
- 第二次検定試験の試験日:
- 10月17日(日)
- STEP.10
- 第二次検定試験の合格発表
- 9月下旬
- 第二次検定試験の合格発表:
- 令和4年1月28日(金)
- STEP.11
- 技術検定合格証明書交付申請受付
- 第二次検定合格者は、国土交通省へ交付申請手続き(例年2月頃受付開始~受付締切)を行うことによって、国土交通大臣より【1級技術検定(第二次検定)合格証明書】(技士の証明書)が交付(例年3月頃)されます。
- これであなたも「1級建築施工管理技士」
※配布場所は「一般財団法人 建設業振興基金」のホームページをご確認ください。
- STEP.01
- 受験申込書の配布(販売)
- 1月中旬~
- インターネット販売:
- 令和3年1月15日(金)~2月5日(金)昼12時まで
- 窓口販売:
- 令和3年1月15日(金)~2月12日(金)
- STEP.02
- 願書提出
- 1月下旬~2月中旬
- 郵送(書面申込)による受付:
- 1月29日(金)~2月12日(金) (締切日の消印有効)
- インターネットによる受付:(過去受験者)
- 1月29日(金)~2月12日(金)23:59
- STEP.03
- 資格判定
- 2月下旬~9月中旬
- STEP.04
- 第二次検定試験の受検票発送
- 9月下旬
- 第二次検定試験の受検票発送:
- 9月27日(月)
- STEP.05
- 第二次検定試験の試験日
- 9月下旬
- 第二次検定試験の試験日:
- 10月17日(日)
- STEP.06
- 第二次検定試験の合格発表
- 9月下旬
- 第二次検定試験の合格発表:
- 令和4年1月28日(金)
- STEP.07
- 技術検定合格証明書交付申請受付
- 第二次検定合格者は、国土交通省へ交付申請手続き(例年2月頃受付開始~受付締切)を行うことによって、国土交通大臣より【1級技術検定(第二次検定)合格証明書】(技士の証明書)が交付(例年3月頃)されます。
- これであなたも「1級建築施工管理技士」
※配布場所は「一般財団法人 建設業振興基金」のホームページをご確認ください。
※日程に関して変更される可能性がありますので、最新の情報は「一般財団法人 建設業振興基金」にてご確認ください。
まとめ:受験勉強
1級建築施工管理技士は、1度取得すると更新の必要は無い永久的な国家資格です。
1級建築施工管理技士がなれる監理技術者は講習による更新が必要ですのでお間違え無く。
第一次検定(旧学科試験)は普段使用頻度の少ない数値等も問われますので、しっかりと勉強することが大切です。ただ、受験する人のほとんどが建設会社や専門業者の施工管理担当の方が多いので、基本的な知識を有しているかと思います。ですので、更なる知識として、知っておくべきことばかりなので勉強することはとても意味があります。また、マークシート形式の選択問題なので、過去問題をマスターすることは必須であり、高得点を狙うことも可能です。
第二次検定(旧実地試験)は、記述問題となっていますので、文章記述力が必要なのと、何より自分の建築施工管理経験が重要となってきます。四肢択一のマークシート方式ではありませんので、問題の意図を外した解答をしてしまったら正解にはなりません。様々な建築施工経験をされた上での受験ですので、経験がないわけではないことは確実ですが、それを引き出せるようにしておかなければなりません。記憶の引き出しを整理して、それを文章にする練習が必要です。
- 過去問を制覇しましょう
- 建築施工管理経験の記憶の引き出し、整理しましょう
- 一級建築士は学科試験免除なので、一級建築士資格を先に取得することもおススメです。
(逆のパターンはありません。) - 当ブログで過去問対策、試験対策を掲載していきますのでご活用ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
感想や、ご意見等ありましたら、コメント欄からお願いします。
最新の情報は「一般財団法人 建設業振興基金」にてご確認ください。