建築基準法

建築基準法 附則(令和二年六月一〇日法律第四三号) 抄

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附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(政令への委任)

第四条

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第五条

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。