建築基準法建築基準法 附則(平成一〇年五月八日法律第五五号) 抄この附則は、e-Gov掲載データで「抄」とされている収録範囲を掲載しています。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ← 建築基準法 附則(平成九年六月一三日法律第七九号) 抄建築法規一覧へ戻る建築基準法 附則(平成一〇年六月一二日法律第一〇〇号) 抄 →