本則
第五十九条の二
2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索
(補強を要する組積造)
第五十九条の二
高さ十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物にあつては、国土交通大臣が定める構造方法により、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強しなければならない。
本則
2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索