施行令一覧へ戻る本則第五十九条2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索施行令内を検索検索 (鉄骨組積造である壁) 第五十九条 鉄骨組積造である壁の組積造の部分は、鉄骨の軸組にボルト、かすがいその他の金物で緊結しなければならない。 ← 第五十八条第五十九条の二 →施行令一覧へ戻る