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本則

第六十条

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(手すり又は手すり壁)

第六十条

手すり又は手すり壁は、組積造としてはならない。 ただし、これらの頂部に鉄筋コンクリート造の臥梁がりようを設けた場合においては、この限りでない。
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