施行令一覧へ戻る本則第六十条2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索施行令内を検索検索 (手すり又は手すり壁) 第六十条 手すり又は手すり壁は、組積造としてはならない。 ただし、これらの頂部に鉄筋コンクリート造の臥梁がりようを設けた場合においては、この限りでない。 ← 第五十九条の二第六十一条 →施行令一覧へ戻る