本則

第七十八条

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(はりの構造)

第七十八条

構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の四分の三(臥梁がりようにあつては、三十センチメートル)以下の間隔で配置しなければならない。

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