本則

第七十八条の二

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(耐力壁)

第七十八条の二

耐力壁は、次に定める構造としなければならない。
一
厚さは、十二センチメートル以上とすること。
二
開口部周囲に径十二ミリメートル以上の補強筋を配置すること。
三
径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に三十センチメートル(複配筋として配置する場合においては、四十五センチメートル)以下の間隔で配置すること。 ただし、平家建ての建築物にあつては、その間隔を三十五センチメートル(複配筋として配置する場合においては、五十センチメートル)以下とすることができる。
四
周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。
2
壁式構造の耐力壁は、前項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。
一
長さは、四十五センチメートル以上とすること。
二
その端部及び隅角部に径十二ミリメートル以上の鉄筋を縦に配置すること。
三
各階の耐力壁は、その頂部及び脚部を当該耐力壁の厚さ以上の幅の壁ばり(最下階の耐力壁の脚部にあつては、布基礎又は基礎ばり)に緊結し、耐力壁の存在応力を相互に伝えることができるようにすること。

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