本則
第六十一条
2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索
(組積造のへい)
第六十一条
組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
高さは、一・二メートル以下とすること。
二
各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の十分の一以上とすること。
三
長さ四メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの一・五倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。
ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの一・五倍以上ある場合においては、この限りでない。
四
基礎の根入れの深さは、二十センチメートル以上とすること。
