本則

第五十八条

2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索

(壁のみぞ)

第五十八条

組積造の壁に、その階の壁の高さの四分の三以上連続した縦壁みぞを設ける場合においては、その深さは壁の厚さの三分の一以下とし、横壁みぞを設ける場合においては、その深さは壁の厚さの三分の一以下で、かつ、長さを三メートル以下としなければならない。

施行令一覧へ戻る