建築基準法
建築基準法 附則(令和四年六月一七日法律第六八号) 抄
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附 則
(施行期日)
1
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第五百九条の規定
公布の日
