建築基準法
建築基準法 附則(平成二四年八月二二日法律第六七号) 抄
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附 則
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二十五条及び第七十三条の規定
公布の日
