建築基準法

建築基準法 附則(昭和五五年五月一日法律第三四号) 抄

この附則は、e-Gov掲載データで「抄」とされている収録範囲を掲載しています。

附 則

(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。