建築基準法建築基準法 附則(昭和三五年八月二日法律第一四〇号) 抄この附則は、e-Gov掲載データで「抄」とされている収録範囲を掲載しています。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 ← 建築基準法 附則(昭和三四年四月二四日法律第一五六号) 抄建築法規一覧へ戻る建築基準法 附則(昭和三六年六月五日法律第一一五号) 抄 →