建築基準法建築基準法 第八十二条(委員の除斥)第五章 建築審査会 (委員の除斥) 第八十二条 委員は、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、この法律に規定する同意又は第九十四条第一項前段の審査請求に対する裁決に関する議事に加わることができない。 ← 建築基準法 第八十一条(会長)建築法規一覧へ戻る建築基準法 第八十三条(条例への委任) →