建築基準法

建築基準法 第六十四条(看板等の防火措置)

第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 / 第五節 防火地域及び準防火地域

(看板等の防火措置)

第六十四条

防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。