建築基準法建築基準法 第三十三条(避雷設備)第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備 (避雷設備) 第三十三条 高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。 ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。 ← 建築基準法 第三十二条(電気設備)建築法規一覧へ戻る建築基準法 第三十四条(昇降機) →