附則
附 則 平成一四年一一月一三日政令第三三一号
2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索
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附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
ただし、第一条中建築基準法施行令第百四十九条第二項第一号中「第五十二条第一項」の下に「、第二項及び第七項」を加え、同項第二号中「第五十二条第一項第六号」を「第五十二条第一項及び第七項」に改める改正規定(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十二条第七項に規定する区域の指定及び数値の決定のための都道府県都市計画審議会の議決に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
