附則
附 則 平成一四年一二月二六日政令第三九三号
2025年12月1日施行版/2026年10月24日基準・e-Gov法令検索
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
(国土交通大臣の認定等に関する経過措置)
第二条
改正後の建築基準法施行令(以下「新令」という。)第二十条の五から第二十条の七までの規定による国土交通大臣の認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、新令の例によりすることができる。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
